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更新日:2011年2月14日
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区分 |
税率(年額) |
|---|---|
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次に掲げる法人
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50,000円 |
| 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が千万円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの |
120,000円 |
| 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が千万円を超え一億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの |
130,000円 |
| 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が千万円を超え一億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの |
150,000円 |
| 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が一億円を超え十億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの |
160,000円 |
| 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が一億円を超え十億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの |
400,000円 |
| 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が十億円を超えるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの |
410,000円 |
| 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が十億円を超え五十億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの |
1,750,000円 |
| 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が五十億円を超えるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの |
3,000,000円 |
法人税割額は、課税標準となる法人税額に税率をかけて求められます。
芳賀町以外にも事務所や事業所をもつ法人は、次の式で法人税額を求めます。
法人町民税は、それぞれの法人が定める事業年度の終了日から一定期間内に、その納付すべき税額を算出して申告し、その申告した税金を納めることになっています。(申告納付)
| 申告区分 |
申告納付すべき額 |
申告納付期限 |
|---|---|---|
| 確定申告 | 均等割額と法人税割額の合計額 ただし、中間(予定)申告を行った税額がある場合には、その税額を差し引いた税額 |
原則として、事業年度終了の日から2カ月以内 |
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中間申告 (予定申告) |
前事業年度の法人税割額と均等割額の2分の1の額 | 事業年度開始の日から6カ月を経過した日から2カ月以内 |
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(仮決算に基づく) |
均等割額(年額)の2分の1と、その事業年度開始の日以後6カ月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税割額の合計額 |
事業年度開始の日から6カ月を経過した日から2カ月以内 |
※事業年度の期間が6カ月を超える場合、原則、中間申告する義務があります。
※前事業年度の法人税額×6カ月÷前事業年度の月数
均等割のみを課される公共法人および公益法人や、法人でない社団または財団は毎年4月30日までに均等割額を申告納付してください。
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