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更新日:2011年2月22日

木造住宅耐震対策助成制度

平成7年阪神・淡路大震災では、亡くなった人の8割以上が建物の倒壊などによる圧死や窒息死でした。特に昭和56年以前の建築基準法で建てられた木造住宅に大きな被害がでました。東海地震などの大規模地震の切迫性が指摘される今、耐震診断によりわが家の耐震性を知り、必要な耐震改修・補強をすることが大切です。
芳賀町では木造住宅の耐震性の向上を図り、災害に強い安全なまちづくりを推進するため、木造住宅の耐震診断および耐震改修をされる方に費用の一部を補助しています。

耐震化が必要な建築物

「耐震改修促進法」に基づき、平成21年3月に「芳賀町建築耐震改修促進計画」を策定しました。この計画において、耐震化が必要な建築物は、昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建てられたもので、次に該当するものとしています。

住宅

特定建築物

次に掲げるもので、耐震改修促進法で用途・規模等が定められた建築物

  • 多数の者が利用する建築物
  • 被災時に甚大な被害が発生することが予想される危険物を取り扱う建築物(危険物の貯蔵庫または処理場)

防災上重要な町有建築物

芳賀町建築物耐震改修促進計画(PDF:377KB)

補助制度

対象となる住宅

(次のすべてに該当する住宅)

  • 昭和56年5月31日以前に建築された住宅
  • 地上2階建て以下の在来軸組工法により建築された住宅
  • 賃貸を目的としない住宅

※在来軸組工法
コンクリート基礎の上に木材で骨組みを組み、外壁材・内壁材を組み込んでいく工法

補助対象

(次のすべてに該当する人)

  • 住宅を所有する個人(共有含む)であって、当該住宅に居住する人
  • 耐震診断補助金を過去に受けたことがない人
  • 町税を滞納していない人

補助金額

  • 木造住宅耐震診断事業
    町が指定する機関が行った耐震診断に要した費用の3分の2以内の額とし、10万円を限度とする。
  • 木造住宅耐震改修事業
    耐震改修に要した費用の2分の1以内の額とし、60万円を限度とする。※個人が一定の耐震改修を行った場合、所得税・固定資産税の軽減措置を受けられる場合があります。

手続の流れ

耐震診断・耐震改修を行う前に、相談窓口へお問い合わせください。

木造住宅耐震診断事業・木造住宅耐震改修事業の補助申請手続きの流れ(PDF:58KB)

申請書のダウンロード

各種申請書・届出書一覧

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問い合わせ

部署名:都市計画課都市計画係

〒321-3392 栃木県芳賀郡芳賀町大字祖母井1020

電話:028-677-6020

ファクス:028-677-6088