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更新日:2011年2月22日
家屋の解体で出たコンクリート類は再資源化が義務づけられています。
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対象 |
?B木材のいずれかを用いた建築物などの解体工事、これらを使用する建築工事で、次の規模を超えるものは、分別し、再資源化することが義務づけられ、真岡土木事務所へ届出が必要です。
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備考 |
木材が廃棄物になったものについては、工事現場から最も近い再資源化施設までの距離が50kmを超える場合には、焼却施設において焼却できます。 |
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