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ホーム > 暮らしのガイド > 住まい・都市計画 > 排水処理 > 雨水浸透施設と設置補助金制度

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更新日:2011年2月22日

雨水浸透施設と設置補助金制度

住宅の敷地雨水浸透施設を設置することで、雨水の流出を抑制し、浸水被害を防ぎます。

安全で快適なまちづくり

  1. 雨水浸透施設とは
  2. 雨水浸透施設の設置基準
  3. 雨水浸透施設の設置補助金
  4. 補助金の手続き

 1雨水浸透施設とは

多くの雨水は地下に浸透せずに住宅などの敷地や道路に流出するため、放流する河川などがなく地形的な条件が悪い地域では、大雨の際に低地部や道路などが浸水する恐れもあります。
そこで芳賀町では、屋根に降った雨水をろ過して効率よく大地に浸透させる施設の設置を促進するため、『雨水浸透施設設置指導要綱』を制定し、雨水の流出を抑制して浸水被害を防止し、安全で快適な生活環境の保全を図ることにしました。
この雨水浸透施設は、浸透マスや浸透トレンチなどを組み合わせた構造をしており、指導要綱に基づき次のような設置基準で設置していただくことになります。

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 2雨水浸透施設の設置基準

施設の設置

  1. 雨水浸透施設は、建築基準法に基づく建築確認を受けるときに、町と協議して設置してください。
  2. すでに建築されている住宅なども、町と協議して可能な限り設置してください。
  3. 設置するときは、町へ雨水浸透施設設置計画書(PDF:508KB)を提出してください。

設置場所

雨水浸透施設は、建物の安全性を配慮するほか、浸透効果を有効に引き出すため、周辺の構造物や敷地境界から相当程度離して設置してください。ただし、次のような場合には設置しないでください。

  1. 周辺のがけ、擁壁などに悪影響を及ぼす可能性がある場合
  2. 町が施設を設置することが不適当であると認めた場合(浸透効果が期待できない場合なども含む)

設置個数

雨水浸透施設の設置個数は、下表に掲げる建築面積に応じ設置してください。

建築面積

設置個数

~50平方メートル未満

1基

50平方メートル以上~100平方メートル未満

2基

100平方メートル以上~150平方メートル未満

3基

150平方メートル以上

4基

施設の構造

雨水浸透施設の構造は、下図のA型を標準とし、場所や状況により設置が困難な場合には下図のB型とします。


【浸透施設の標準構造図】※数字の単位はミリメートルです。

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 3雨水浸透施設の設置補助金

芳賀町では、雨水浸透施設を設置する方を対象に補助金を交付します。

補助金を受けることができる人は

  • 町内に住宅を建築する人
  • 町内に住宅を所有する人
  • 町内の住宅を借りている人(所有者の同意を得た場合に限る)

また、下記要件の全てを満たしている場合に、補助金の対象になります。

補助金の対象になる施設

  • 一般住宅、または総面積の1月2日以上が居住用である併用住宅に設置する施設であること。
    ただし、住宅販売など事業目的で建築する方が設置する施設でないこと。
  • 設置基準に適合する施設であること。
  • 建築基準法に基づく建築確認を受けて建築する住宅に設置する施設であること。

補助金額

補助は1軒につき2基が限度で、1基あたりの補助金額は下表のとおりです。
(ただし、千円未満の端数は切り捨てます。)

設置の区分

補助金額

雨水浸透施設A型

当該工事に要する経費の額または、5万円のいずれか少ない額

雨水浸透施設B型

当該工事に要する経費の額または、3万円のいずれか少ない額

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 4補助金の手続き

雨水浸透施設の補助を受ける場合の手続きは、次のような流れになっています。

雨水浸透施設設置計画書(PDF:508KB)の提出(芳賀町都市計画課)

  1. 補助金の交付申請(芳賀町都市計画課)
  2. 工事の実施
  3. 工事完了の届出
  4. 完了検査
  5. 補助金の額の確定
  6. 補助金の交付

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問い合わせ

部署名:都市計画課都市計画係

〒321-3392 栃木県芳賀郡芳賀町大字祖母井1020

電話:028-677-6020

ファクス:028-677-6088