更新日:2012年4月23日
立地に関する補助金
芳賀工業団地立地促進事業
芳賀町の工業団地への新規立地や、既存の事業所が増改築などを行う場合、要件を満たしていれば芳賀町企業立地促進事業費補助金を交付します。
| 補助金の名称 |
芳賀町企業立地促進事業費補助金 |
| 補助事業の創設目的 |
芳賀町の工業団地への企業誘致と、既存の事業所等の増設を推進することにより、地域産業の振興及び就業の場の確保を図るため、活発な企業活動を行う者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、敷地活用増改築や資産投下など企業の事業活動推進での支援策とする。 |
| 補助対象地域 |
芳賀町の工業団地の工業専用地域内とする。 |
| 補助対象者 |
- 町企業誘導方針に定める企業等、町長が誘致を認める企業等
- 事業所敷地を拡張し事業用の施設や設備等の増設を行う企業
- 既存事業所の増改築又は設備等の増設を行う企業
|
| 制度開始日 |
平成22年4月1日 |
事業区分
新規立地及び敷地拡張増設を伴う場合
- 新規立地は、用地土地を取得又は借用して立地する場合
- 既存の事業所が敷地の拡張を伴って、施設や設備等の増設を行なう場合
補助対象者の要件
- 用地面積1,000平方メートル以上の取得又は借地があること
- 用地取得(借地含む。)から5年以内に創業開始、又は増設供用開始すること
- 固定資産税、法人町民税を完納していること
※補助の対象となる者は上記要件全てを満たすこと
補助金額と内容
- 用地等投下固定資産総額(地方税法の341条第1号の固定資産:土地、家屋、償却資産)の固定資産税相当額とその都市計画税相当額を補助する
- 期間は3年間
- 限度額は1億円(3年間の合計額)。ただし、借地の場合は5千万円を限度額とする
既存施設等の増改築の場合
- 既存の事業所が同敷地内で増改築又は設備等の増設を行う場合
※未利用地の活用や緑地率等の緩和策を生かした用地活用であること
補助対象者の要件
- 同一の課税対象年内に建築面積300平方メートル以上、若しくは建築延べ面積500平方メートル以上の事業所の増改築をしたとき
- 同一の課税対象年内に投下固定資産総額が、1億円以上の新たな設備等を増設したとき
- 固定資産税、法人町民税を完納していること
※1又は2は、それぞれ複数ある場合、増改築の合計、設備投資額の合計が、同一の課税対象年内に完了したものとする
補助金額と内容
- 投下固定資産総額(土地を除く、家屋、償却資産)の固定資産税相当額とその都市計画税相当額を補助する
- 期間は1年間
- 限度額は5千万円(合計額)
※年度違いで補助対象要件を満たす増設がある場合は、その年度ごとに補助対象とする
当該補助金の対象外となる固定資産の取得
※企業グループ内の組織再編に伴う事業の分割や合併などによる土地や家屋等固定資産の取得等は、当該補助の対象外とする