ここから本文です。
更新日:2018年12月4日
町では、町内中小企業者の先端設備等の導入を促進し、労働生産性の向上を図るため、生産性向上特別措置法に基づく「導入促進基本計画」を策定し、平成30年7月11日付けで国から同意を受けました。その後、「導入促進基本計画」の一部を変更し、平成30年10月1日付けで国から同意を受けました。
中小企業者は「先端設備等導入計画」を町に申請し、「導入促進基本計画」による認定を受けることにより、償却資産に係る固定資産税の特例措置の特例率を3年間ゼロ(0%)とする税制支援をはじめ、様々な支援制度を利用することができます。
制度の詳しい内容や認定を受けられる「中小企業者」の規模(中小企業等経営強化法第2条第1項)、先端設備等導入計画の作成方法等については、中小企業庁作成の「先端設備等導入計画策定の手引き」をご参照ください。
中小企業者は、「先端設備等導入計画」とその他申請に必要な書類を作成し、認定経営革新等支援機関の事前確認を受け、経営革新等支援機関の発行する「事前確認書」を取得してください。
必要書類が揃いましたら町商工観光課窓口へ申請してください。町の「導入促進基本計画」の基準等に合致すれば、認定書を発行します。
・申請書
・認定経営革新等支援機関の発行する事前確認書
・その他必要な書類
詳細等は「先端設備等導入計画策定の手引き」をご参照ください。
※税制支援を受ける場合に追加で必要となるもの
・工業会証明書
(後日証明書の追加提出を行う場合、誓約書の提出が必要です。)
・「先端設備等導入計画」は、実際に設備投資を行う事業者が所在する市町村に申請してください。
・町から「先端設備等導入計画」の認定を受ける前に対象の先端設備等を取得された場合は、支援措置は受けられません。
・認定を受けた場合であっても、支援措置を受けるために必要な書類の提出を求める場合があります。
※認定を受けた場合であっても、償却資産に係る固定資産税の特例措置を受けられる対象は、規模要件が異なりますのでご注意ください。
※太陽光設備をはじめとする事業所等に常駐する雇用者がいない場合は対象外となります。
認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき一定の設備を取得した場合、新規に取得した設備に係る固定資産税の課税標準が3年間にわたりゼロ(0%)に軽減されます。
資本金額1億円以下の法人、従業員数が1,000人以下の個人事業主のうち「先端設備等導入計画」の認定を受けたもの。
※ただし大企業の子会社を除きます。
・一定期間内に販売されたモデル(ただし中古資産は対象外)
・生産性の向上に資するものの指標が旧モデルと比較して年平均1%以上向上している設備
この要件については、工業会等から証明書を取得する必要があります。
対象設備については、平成33年3月31日までに取得したものに限ります。
設備の種類 | 用途又は細目 | 最低価額 | 販売開始時期 |
機械装置 | 全て | 160万円以上 | 10年以内 |
工具 | 測定工具及び検査工具 | 30万円以上 | 5年以内 |
器具備品 | 全て | 30万円以上 | 6年以内 |
建物附属設備※ | 全て | 60万円以上 | 14年以内 |
※建物附属設備については、償却資産として課税されるものに限ります。
生産性向上特別措置法にかかる固定資産税の特例措置を受けるためには、申請が必要です。
償却資産申告書の備考欄に特例該当と記入し、以下の書類の写しを提出してください。
申告者により必要書類が異なりますので、ご注意ください。
・先端設備等導入計画の申請書
・先端設備等導入計画の認定書
・工業会証明書
・先端設備等導入計画の申請書
・先端設備等導入計画の認定書
・工業会証明書
・リース契約書
・リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書
以下の国の補助金において、審査の際に加点される等優先的に採択を受けることができます。
・ものづくり・商業・サービス経営力向上支援事業(ものづくり・サービス補助金)
・小規模事業者持続化補助金(持続化補助金)
・戦略的基盤技術高度化支援事業(サポイン補助金)
・サービス等生産性向上IT導入支援事業(IT補助金)
※補助金の詳細情報等は、各補助金事務局へお問い合わせください。
(既に公募等が終了している場合もありますので、ご注意ください。)
「先端設備等導入計画」が認定された事業者は、資金調達に際し、債務保証に関する支援を受けることができます。
※金融支援の活用を検討している場合は、町への「先端設備等導入計画」提出前に栃木県信用保証協会または(一社)全国信用保証協会連合会にご相談ください。
関連リンク
お問い合わせ